公認外部監査人!
監査は、公認会計士の独占の仕事との誤解やイメージが多いと思います。しかし、公認会計士法には定める公認会計士の独占業務は「財務書類の監査及び証明」のみで、財務書類の作成も独占業務ではありません。行政書士が監査業務を担当すべきと説明すると理解できない方も多いようです。しかし、行政書士は、事実証明に関する書類の作成を毒性業務として行います。監査は、業務が正しく法令や社会的に問題ないかを調査し、問題ないことを証明することだと考えます。すなわち正当でる旨の事実を証明することです。行政書士は、事実証明に関する書類の作成は勿論、」事実証明そのものも関連業務として行います。監査も事実証明の一分野なのです。
この度、一般社団法人日本マネジメント団体連合会では、新たな民間制度として公認外部監査人制度をスタートさせました。
監査知識を有する行政書士、公認会計士、弁護士、税理士を審査を経て、公認外部監査人の称号を付与します。新たな制度として注目を浴びると思います。